青森県鶴田町朝ごはん条例のメモ
第2条
町長は、次の各号に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び 関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
・ごはんを中心とした食生活の改善
・早寝、早起き運動の推進
--
条例にしてはのどかすぎる。。
第2条
町長は、次の各号に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び 関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
・ごはんを中心とした食生活の改善
・早寝、早起き運動の推進
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条例にしてはのどかすぎる。。

